屋台の出店のやり方
許可・資格についてご紹介します。
まず営業区分についてご確認ください。
「これから屋台を始めたい!」という方に、まず知っていただきたいのは、その屋台がどの営業区分に属するか?ということです。
「屋台の営業区分」の名称は自治体、エリアによって異なります。
花火大会などのお祭りに出店されたい、とお考えの方は、基本的に「臨時営業」として、申請いただくことになります。
屋台の営業区分が「臨時営業」とされる場面について、必要な許可や資格、その取得の流れについて簡潔にご紹介いたします。
※屋台を出店するために必要な営業許可、食品衛生責任者について簡潔にまとめています。
わかりやすくおつたえするために、厳密でない表現をしています。
自治体によって、掲載している内容と違う場合もございます。
正確な情報はお手数ですが、所轄の保健所など公的な機関へ、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
屋台(臨時営業)に必要な許可、資格とは?
屋台を出店(臨時営業)するには、出店する地域を所轄している保健所に営業の許可を取るための申請書類を提出する必要があります。
申請書類が正式に受理されることで「営業許可書」となります。
これにより屋台で飲食物を販売することが可能となります。
屋台の営業を認めてもらうには、所轄している保健所の基準をみたす設備を整える事が必須条件です。
▶各地域の保健所はこちら、厚生労働省のホームページからご確認ください。
また飲食店を出店する場合は「食品衛生責任者の資格」も必要となります。
これから「営業許可書」と「食品衛生責任者の資格について、なるべくカンタンにご説明いたします。
営業許可書とは?
各自治体、地域によって、臨時営業の種類が異なります。主なものとしては「飲食店営業」と「菓子製造業」の2種類です。
ごはんやおツマミを提供するか、それともデザートを提供するのか、という違いです。
地方、地自体によっては「喫茶店営業」「乳類販売業」など、細かく分類されているエリアもあります。
ご自身が出品されるものが、何に分類されるか、よく確認して営業許可の申請をとどけでるようご注意ください。
営業の許可を申請する際、必要な手数料は地方、自治体によって違い、営業の種類、日数などによっても違う場合がございます。
金額の低いものでは2,000円未満、高いも金額のもので8,000円以上する場合もあります。
また営業許可書と合わせて屋台に配備した図面も提出する必要があります。
屋台を出店するまでの流れ
屋台の出店に最もスムーズな流れがこちらです。参考にご利用ください。
- 1.食品衛生責任者の資格を取得するための講習会を予約
- 2.講習を受け、受講修了証の発行をいただく
- 3.出店する地域の保健所で事業内容について相談
- 4.保健所に営業許可の申請を届け出る
- 5.保健所に記載されている要項、届け出た営業の申請に従い、設備を整える
- 6.保健所の職員立会いのもとで、屋台の設備を確認し許可を受ける
食品衛生責任者の講習会は地域、自治体によっては、予約待ちをすることもございます。
なるべくお早めに取得されることをおすすめします。
また設備が完成し、出店するまで10日ほど前には営業の申請を済ませていただく必要があります。
設備に関しては自前の物かレンタルをご用意いただくことになるので、必要事項をよくご確認いただき、揃えていただくようお願いします。
なるべくお早めにご準備ください
屋台の出店方法として営業許可書や、食品衛生責任者が必要とお伝えしました。
その他、消防法もご確認いただく場合がございます。
所轄の保健所以外に、消防庁にも届け出が必要か、お手数ですが、ご確認ください。
ゴールデンウィークやお盆前、年末などイベントの繁忙期には、保健所も忙しくなるため、
許可が降りるまでに、時間がかかってしまい、食品衛生講習会の予約がとりづらくなることもあります。
お早めにご準備いただくようお願いします。
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